結論:副業の赤字は「最長3年」繰り越せる(条件あり)
副業で赤字が出た場合、その赤字は最長3年間繰り越すことができます。
ただし、これは「事業所得」として認められるケースなど一定の条件がある場合です。
また、その年のうちに給与と相殺できる「損益通算」という仕組みもあります。
「赤字=意味がない」わけではありません。
正しく申告すれば、税金面でちゃんと活かすことができます。
理由:赤字は“なかったこと”にせず、将来や給与と相殺できるから
副業で赤字が出たときに知っておきたいのが、次の2つの制度です。
① 損益通算とは?
損益通算とは、「赤字を他の黒字と相殺できる仕組み」のことです。
たとえば、
・副業で▲30万円の赤字
・会社員の給与が黒字(=収入がある)
この場合、一定の条件を満たせば、
副業の赤字30万円を給与所得と差し引いて計算できます。
イメージとしては:
給与500万円 − 副業赤字30万円 = 470万円で税金計算
という形になります。
つまり、赤字があることで税金が少し軽くなる可能性があるということです。
※ただし、雑所得の場合は基本的に給与との損益通算はできません。継続性・営利性がある「事業所得」と認められることがポイントです。
② 繰越控除とは?
繰越控除とは、「その年に使い切れなかった赤字を、翌年以降に持ち越せる制度」です。
副業を始めたばかりの頃は、
・初期費用がかかる
・売上が安定しない
ということも多いですよね。
その年に赤字が出て給与と相殺してもまだ赤字が残る場合、
その残りを最長3年間繰り越せます。
つまり、
今年▲50万円
来年+80万円
という場合、
80万円 − 50万円 = 30万円に対して税金
という計算ができます。
これが繰越控除のイメージです。
※これも青色申告など一定の条件があります。
具体例:会社員が副業で赤字になったケース
では、会社員の具体例で見てみましょう。
ケース1:副業が事業所得として認められる場合
- 給与:年収500万円
- 副業:▲40万円(赤字)
この場合、損益通算ができれば、
500万円 − 40万円 = 460万円
を基準に税金が計算されます。
結果として、
所得税・住民税が少し軽くなる可能性があります。
ケース2:赤字が大きく、その年では使い切れない場合
- 1年目:▲70万円
- 2年目:+100万円
1年目の赤字を2年目に繰り越すと、
100万円 − 70万円 = 30万円
に対して課税されます。
副業が軌道に乗ったときに、
「最初の赤字」が役立つイメージです。
注意点:雑所得だと繰越はできない
副業が「雑所得」と判断される場合、
基本的に赤字の繰越はできません。
判断の目安は、
- 継続しているか
- 営利目的か
- 事業としての実態があるか
といった点です。
副業初心者の場合、最初は雑所得扱いになるケースも多いですが、
本格的に事業として取り組むなら青色申告の検討も選択肢になります。
会社員にとって大事なのは「正しく申告すること」
副業で赤字が出たとき、
「赤字だし申告しなくていいかな…」
と思う方もいます。
しかし、繰越控除を使うには確定申告が必要です。
申告していないと、
せっかくの赤字が将来使えなくなってしまいます。
赤字の年こそ、実は申告が大切なのです。
まとめ:赤字はムダにならない。正しく知れば怖くない
副業の赤字について、ポイントを整理します。
- 赤字は給与と相殺できる場合がある(損益通算)
- 使い切れない赤字は最長3年繰り越せる(繰越控除)
- ただし「事業所得」であることなど条件がある
- 繰越を使うには確定申告が必要
副業を始めたばかりの頃は、
どうしても初期費用や学習コストがかかります。
でも、その赤字は無駄ではありません。
制度を正しく理解していれば、
将来の利益ときちんと相殺できます。
難しい税務論点まで完璧に理解する必要はありません。
まずは、
「赤字でも申告すれば活かせる可能性がある」
この基本を押さえておくだけで十分です。
副業は長期戦です。
焦らず、正しく、コツコツ積み上げていきましょう。
※本記事は一般的な情報をもとにまとめています。詳細は税務署や自治体の案内をご確認ください。


コメント