結論:20万円以下でも「何もしなくていい」とは限らない
「副業の収入が20万円以下なら、確定申告はいらない」
この話、聞いたことがある人は多いと思います。
ですが結論から言うと、20万円以下でも申告が必要になるケースは普通にあります。
特にポイントになるのが、所得税と住民税はルールが違うという点です。
「20万円以下=完全にセーフ」ではない、というのが今日いちばん大事な話です。
理由①:20万円ルールは“所得税だけ”の話
まず、多くの人が勘違いしている「20万円ルール」から整理しましょう。
このルール、正式には
「給与所得者が副業で得た所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要」
というものです。
ここで大事なのは
- 対象は 所得税
- 対象は 確定申告が不要になるかどうか
という点です。
つまり
👉 住民税の話は一切含まれていません。
理由②:住民税には「20万円以下でも申告が必要」
住民税は、所得税とは別の税金です。
そして住民税には、20万円ルールがありません。
そのため、副業の所得が
- 1万円
- 5万円
- 10万円
であっても、原則として住民税の申告は必要になります。
ここを知らずに
「20万円以下だから何もしなくてOKでしょ」
と放置してしまう人がかなり多いです。
理由③:「収入」と「所得」を混同している人が多い
もう一つ、超ありがちな勘違いがあります。
それが
収入 = 所得
だと思ってしまうことです。
実際はこうです。
- 収入:売上・もらった金額そのまま
- 所得:収入 − 経費
たとえば
- 副業の売上:30万円
- 経費:15万円
この場合、
👉 所得は15万円
つまり
「収入は20万円超えてるけど、所得は20万円以下」
というケースも普通にあります。
逆もあります。
- 収入:20万円
- 経費:ほぼゼロ
👉 所得も20万円
この「どっちを基準にするか」を間違えると、判断を誤ります。
具体例①:所得税は不要、住民税は必要なケース
一番よくあるパターンです。
- 本業:会社員
- 副業:ブログ・せどりなど
- 副業の所得:15万円
この場合
- 所得税の確定申告:不要
- 住民税の申告:必要
「確定申告しなくていい=全部OK」ではない、というのがここ。
住民税の申告をしないと、
あとから市区町村から
「申告してください」
と連絡が来ることもあります。
具体例②:年末調整だけでは副業はカバーできない
会社員の人は
「年末調整してるから大丈夫」
と思いがちですが、これも注意点です。
年末調整で処理されるのは
👉 会社の給料だけ
副業分の所得は、年末調整では一切反映されません。
なので
- 副業がある
- 住民税が発生する
この場合は、自分で申告する必要があるというわけです。
具体例③:副業が赤字でも申告が関係することがある
「赤字なら関係ないでしょ?」
と思うかもしれませんが、これもケース次第です。
たとえば
- 副業:事業所得
- 赤字
- 本業:会社員
この場合、条件を満たせば
👉 本業の給料と損益通算できる可能性があります。
つまり、
申告することで
税金が戻ってくることもある
ということです。
「面倒だからやらない」は、実は損な場合もあります。
所得税と住民税の違いを超ざっくり説明
ここで一度、整理します。
所得税
- 国に払う税金
- 20万円ルールあり
- 確定申告が必要かどうかがポイント
住民税
- 市区町村に払う税金
- 20万円ルールなし
- 少額でも申告が必要
この違いを知らないと、副業の判断はほぼ確実にズレます。
まとめ:20万円以下でも「確認」は必須
最後にポイントをまとめます。
- 20万円ルールは 所得税だけ
- 住民税には 20万円ルールはない
- 「収入」ではなく 所得で判断する
- 確定申告が不要でも、住民税の申告は必要なことが多い
- 赤字でも申告した方が得なケースもある
副業をしていると
「難しそう」「面倒くさい」
と感じがちですが、最低限ここだけ押さえておけば大事故は防げます。
まずは
👉 自分の副業は、所得がいくらか?
👉 所得税と住民税、どこまで関係するか?
この2点を確認するところからで大丈夫です。
「知らなかった」で損しないよう、少しずつ理解していきましょう。
※本記事は一般的な情報をもとにまとめています。詳細は税務署や自治体の案内をご確認ください。


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